府省令令和7年4月16日

外務省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号外務省令第十号
省庁外務省

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外務省組織規則の一部を改正する省令

令和7年4月16日|p.13

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省令
13令和7年4月16日水曜日官報(号外第86号)
○外務省令第十号
独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十一号)の施行に伴い、並びに外務省設置法(平成十一年法律第九十000号)及び外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)
を実施するため、外務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月十六日
外務大臣岩屋毅
外務省組織規則の一部を改正する省令
外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第四項第五号中「有償の資金供与による協力」を「有償資金協力」に改める。
附則
この省令は、独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
外務省
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外務省組織規則の一部を改正する省令 - 第13頁
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