法律令和7年4月16日

道路法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第22号
署名者総務大臣村上誠一郎 / 財務大臣加藤勝信 / 国土交通大臣中野洋昌 / 内閣総理大臣石破茂

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道路法等の一部を改正する法律

令和7年4月16日|p.7

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(道路脱炭素化基本方針に関する準備行為)
第二条国土交通大臣は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても、第
一条の規定による改正後の道路法第四十八条の六十六第四項の規定の例により、同条第一項に規定
する道路脱炭素化基本方針の案について環境大臣その他の関係行政機関の長に協議することができ
る。
(負担金等の強制徴収に関する経過措置)
第三条第二条の規定による改正後の道路法第七十三条の規定は、施行日以後に徴収する道路法第七
十三条第一項に規定する負担金等並びに同条第二項に規定する手数料及び延滞金について適用し、
施行日前に徴収した当該負担金等並びに当該手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
(検討)
*前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第五条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規
定について、 その施行の状況等を勘案して検討を加え、 必要があると認めるときは、 その結果に基
づいて所要の措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第六条
一第六条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号イ中「第五十八条第一項」を「第五
十五条の二、第五十八条第一項」に改める。
(高速自動車国道法の一部改正)
第七条
高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「又は第四十八条の二十二第三項」を「、第四十八条の二十二第三項又は第
四十八条の二十九の五第二項」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第八条特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
弟二百二十四条第一号ホ中「第六項」を「第七項」に改める。
第九条特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。
第二百二十四条第一号ホ中「第七項」を「第八項」に改める。
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
国土交通大臣中野洋昌
内閣総理大臣石破茂
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道路法等の一部を改正する法律 - 第7頁
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