法律令和7年4月16日

道路法等の一部を改正する法律(法令のあらまし)

掲載日
令和7年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第二二号

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道路法等の一部を改正する法律(法令のあらまし)

令和7年4月16日|p.1

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◇道路法等の一部を改正する法律(法律第二二号
(国土交通省)
一道路法の一部改正関係
一道路法の一部改正関係
-1道路網の整備に関する基本理念の創設
道路網の整備は、道路が我が国の経済社会
の活力の向上及び持続的発展、安全かつ安心
で豊かな国民生活の実現並びに自立的で個性
豊かな地域社会の形成に重要な役割を果たす
ものであることに鑑み、道路の整備及び管理
の効率的かつ効果的な実施、 道路の適正かつ
合理的な利用の促進、道路の防災に関する機
能の確保、道路の脱炭素化の推進等を通じ、
将来にわたり安全かつ円滑な交通の確保と道
路及びその周辺の地域における快適で質の高
い生活環境の創出を図ることを基本理念とし
て行わなければならないこととした。(第一条
の二関係)
2連携協力道路の管理の特例制度の創設
隣接し、 又は近接する二以上の市町村の区
域に存する道路(高速自動車国道及び自動車
専用道路を除く。)のうち、その維持、修繕等
を関係道路管理者 (国土交通大臣である道路
管理者を除く。)間における連携及び協力に
よって効率的かつ効果的に行う必要があるも
の (以下 「連携協力道路」という。)について、
関係道路管理者は、協議によりその管理の方
法及び連携協力道路の管理に関する費用の分
担の方法を別に定めることができることとし
た。(第二〇条の二及び第五五条の二関係)
3道路啓開計画の策定
交通上密接な関連を有する道路(以下「密
接関連道路」という。)の管理を行う二以上の
道路管理者は、協議会における協議の結果、
大規模な災害が発生した場合における緊急輸
送の確保を図るための密接関連道路の維持
(道路の啓開のために行うものに限る。)を効
読み込み中...
道路法等の一部を改正する法律(法令のあらまし) - 第1頁
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