府省令令和7年4月15日

財務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月15日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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令番号令和七年三月二十七日公布外務省令第七号
省庁令和七年三月二十七日公布外務省

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財務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年4月15日|p.32

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正誤
令和七年三月二十七日公布外務省令第七号(外
務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用す
る方法による国の歳入等の納付に関する法律施行
規則の一部を改正する省令)
(原稿誤り)
一ページ四段二行目から五行目までは次のとお
りの誤り。
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関
係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び
効率化を図るためのデジタル社会基本法等の一部
を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の
施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
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財務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第32頁
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