告示令和7年4月15日

厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部改正並びに療養費用算定方法に関する告示の一部改正

掲載日
令和7年4月15日
号種
号外
原文ページ
p.9
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厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部改正並びに療養費用算定方法に関する告示の一部改正

令和7年4月15日|p.9

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9令和7年4月15日大陽三官報(時外第85号)
○厚生労働省告示第百四十六号
厚生労働大臣が指定する前所の指標における探査に要する費用の領の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十二号)第一第一項第五号及び別会局の規定に基づき、厚生労働大臣が定める傷消化、手術、
処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示を次のように定
める。
令和七年四月十五日
厚生労働大臣福岡資麿
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び正義測指揮名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における家舎に要する費用の額の算定とす法第一項第五号の規定によっさ厚生労働大臣が別に定
める者の一部を改正する告示
〔厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部改正)
第一条厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部改正
二条厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二T.四年厚生労働省告示第百四十号)の一部を次の
表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
番号
疾患
871まで
政政
Mar
(略)
区分番号号
State the the the the and the and the and the and the andthe the the the the withe the and the and the and
19
定義副傷病名
番号
疾患
492から6
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
後後
政政
別表1
(略)
*****
11
45
an
別表1
(略)
***
11
19
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厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部改正並びに療養費用算定方法に関する告示の一部改正 - 第9頁
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