告示令和7年4月15日

厚生労働省告示第145号(使用薬剤の基価基準の一部改正)

掲載日
令和7年4月15日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出要点

診療報酬の算定方法に基づく使用薬剤の基価基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬の算定方法に基づく使用薬剤の基価基準の一部改正

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厚生労働省告示第145号(使用薬剤の基価基準の一部改正)

令和7年4月15日|p.8

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(22死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の建物を利用する場
2 死体の一時保存のための費用は、 死体を一時収容するための既存の建物を利用する場
合は当該施設の借上費について通常の実費とし、 既存の建物を利用できない場合は一体
合は当該施設の借上費について通常の実費とし、 既存の建物を利用できない場合は一体
当たり五千九百円以内とすること。この場合において、死体の一時保存にドライアイス
当たり五千五百円以内とすること。この場合において、死体の一時保存にドライアイス
の購入費等の経費が必要であるときは、当該地域における通常の実費を加算することが
の購入費等の経費が必要であるときは、当該地域における通常の実費を加算することが
できること。
できること。
(3 [略]
(3 [同上]
(武力攻撃災害によって住居又はその周辺10.00運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障
(武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障
(武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障
を及ぼしているものの除去)
を及ぼしているものの除去)
第十二条法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第四号の武力攻撃災害によって住
第十二条法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第四号の武力攻撃災害によって住
居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下
居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下
「障害物」という。)の除去は、次の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより
「障害物」という。)の除去は、次の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより
行うこととする。
行うこととする。
一[略]
一[同上]
一障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、
一障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、
器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、一世帯当たり十四百万三千九
器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、一世帯当たり十三万八千七
百円以内とすること。
百円以内とすること。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この告示は、令和七年四月十五日から適用する。
○厚生労働省告示第百四十五号
診療報酬の算定方法(平成二-年厚年労働省告示条五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の基価(葉価基準)(平成、十年厚生労働省告示第八十)の一部を次の表のように改正し、令和七年DE月十六日
から適用する。
令和七年四月十五日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
別表
注1~3(略)
第1部~第01部 (略)
一〇
第6部
存在
(あ)
アナエプリ皮下注200mgペン
(1)
イムデトラ点滴静注用1mg
イムデトラ点滴静注用10mg
後後
射{
14
(2)
1.
320
規(
14
200mg1.2mL 1 キット
1mg1瓶(輸液安定化液
付){
10mg
1瓶(輸液安定化液
付)
別表
注1~3(略)
第1部~第01部 (略)
(新設)
11
薬価
3,037,716
137,100
1,326,870
読み込み中...
厚生労働省告示第145号(使用薬剤の基価基準の一部改正) - 第8頁
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