政令令和7年4月11日

輸出貿易管理令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月11日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百七十七号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

輸出貿易管理令の一部を改正する政令

令和7年4月11日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
輸出貿易管理令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月十一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百七十七号
輸出貿易管理令の一部を改正する政令
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項の規定に
基づき、この政令を制定する。
輸出貿易管理令(昭和二十DU年政令第三百七十八号) の一部を次のように改正する。
附則第三項中「令和七年一四月十三日」を「令和九年四月十三日」に、、「第四条第二項第二号八」を「第
四条第三項第二号八」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の改正規定(「令和七年四月十三日」を「令
和九年四月十三日」に改める部分を除く。)は、外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第
百七十五号)の施行の日から施行する。
経済産業大臣武藤容治
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
輸出貿易管理令の一部を改正する政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →