告示令和7年4月11日

輸出貿易管理令に基づく平成二十一年経済産業省告示第二百四号の一部改正及び失効

掲載日
令和7年4月11日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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輸出貿易管理令に基づく平成二十一年経済産業省告示第二百四号の一部改正及び失効

令和7年4月11日|p.2

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○経済産業省告示第六十七号
令和九年四月十三日限り、 その効力を失う。
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第五第十四号及び第十五号の規定に基づ
き、平成二十一年経済産業省告示第二百四号(輸出貿易管理令別表第五第十10号及び第十五号に規定
する経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入す
べきものとLて無償で輸出する貨物の一部を改正する件)の一部を次の表のように改正L.、公布の日
から施行する。
令和七年四月十一日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
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輸出貿易管理令に基づく平成二十一年経済産業省告示第二百四号の一部改正及び失効 - 第2頁
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