告示令和7年4月11日

輸入貿易管理令に基づく経済産業省告示第三百八号の一部改正

掲載日
令和7年4月11日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関経済産業省
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輸入貿易管理令に基づく経済産業省告示第三百八号の一部改正

令和7年4月11日|p.2

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令和7年4月11日金曜日官報
(号外第82号)
○経済産業省告示第六十八号
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定に基づき、平成十八年経済
産業省告示第三百八号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地
又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件)の一部を次の表のよ
うに改正し、公布の日から施行する。
令和七年四月十一日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
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