会社公告令和7年4月11日

特定空家等の除却命令の公告

掲載日
令和7年4月11日
号種
号外
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年4月11日発行の官報(号外 第82号)に掲載された会社公告・決算公告です。会社公告。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
発行機関滝沢市

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特定空家等の除却命令の公告

令和7年4月11日|p.23

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特定空家等の除却命令の公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26
年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空
家等であると認められる次の建築物について、そ
の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)
を確知できないため、同法第22条第10項後段の規
定により公告する。
令和7年4月11日滝沢市長武田哲
1当該建築物の所在
滝沢市後268番地557
2所有者等が行うべき措置の内容
当該建築物の除却、敷地内残置物の撤去及び
立木の伐採
3措置の期限
令和7年5月22日
期限までに所有者等による措置が行われない
場合は、市長又はその命じた者若しくは委任し
た者が、当該措置を講じることとする。
なお、所有者等が確知された場合は、当該措
置に要した費用を徴収する。
4動産等の取扱い
市長等が2の措置を行うときは、建築物の内
部及びその敷地に残置されている動産等を撤去
し、処分する。動産等について権利等を主張し
ようとする者は、3の期限までに搬出し、又は
その者を指定して保管し、若しくは引き渡すよ
う6の問合せ先へ通知すること。
5滝沢市役所掲示場への掲示
この公告の内容の詳細については、滝沢市公
告式条例第2条第2項に規定する滝沢市役所掲
示場において掲示する。
6問い合わせ先
滝沢市都市整備部都市政策課
電話019-656-6542
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特定空家等の除却命令の公告 - 第23頁
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