告示令和7年4月10日

登録免許税法別表第一第百四号(一)から(九)までに掲げる登録及び許可に係る同法第二十四条第一項の登録免許税の納付の期限及び書類の一部改正

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

登録免許税法別表第一第百四号(一)から(九)までに掲げる登録及び許可に係る同法第二十四条第一項の登録免許税の納付の期限及び書類の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名登録免許税法別表第一第百四号(一)から(九)までに掲げる登録及び許可に係る同法第二十四条第一項の登録免許税の納付の期限及び書類の一部を改正する告示

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登録免許税法別表第一第百四号(一)から(九)までに掲げる登録及び許可に係る同法第二十四条第一項の登録免許税の納付の期限及び書類の一部改正

令和7年4月10日|p.1

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○登録免許税法別表第一第百四号(一)
から(九)までに掲げる登録及び許
可に係る同法第二十四条第一項の登
録免許税の納付の期限及び書類の一
部を改正する告示(経済産業六五)
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登録免許税法別表第一第百四号(一)から(九)までに掲げる登録及び許可に係る同法第二十四条第一項の登録免許税の納付の期限及び書類の一部改正 - 第1頁
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