告示令和7年4月9日

農林水産省告示第五百六十二号(11件)

掲載日
令和7年4月9日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第五百六十二号(11件)

令和7年4月9日|p.4-5

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○農林水産省告示第五百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月九日
農林水産大臣江藤拓
一□指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽字森垣内
七七五の一、七七五の四、七七五の八から七
七五の一〇まで、七七五の一三、七七五の一
四、七七五の一六、七七五の一八、七七五の
二四、七七五の二六、七七五の二七、七七五
の二九
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
(三)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
二□指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽字森垣内
七七五の一
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵
庫県庁及び多可町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第五百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月九日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県海草郡紀美野町(次の図に示す部分
に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び紀美野町役
場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百六十四号
○農林水産省告示第五百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月九日
農林水産大臣江藤
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び須坂市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月九日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県須坂市(国有林。次の図に示す部分に
限る。)、須坂市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
須坂市(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第五百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月九日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県諏訪市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐に係る立木の
伐採を禁止する。
諏訪市(次の図に示す部分に限る。)
2次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
諏訪市(次の図に示す部分に限る。)
3その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
4主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
5間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び諏訪市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月九日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県伊那市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
○農林水産省告示第五百六十九号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月九日
農林水産大臣江藤拓
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県大町市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出(1
防備
○農林水産省告示第五百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月九日
農林水産大臣江藤拓
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡大鹿村(次の図に示す部分に
限る。)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の
○農林水産省告示第五百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月九日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県長野市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的土砂の崩壊の
防備
○農林水産省告示第五百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月九日
農林水産大臣江藤拓
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上伊那郡箕輪町(次の図に示す部分に
限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
○農林水産省告示第五百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月九日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
愛知県瀬戸市八床町四の一、四の三二、上半
田川町一二八一の四・一二八一の五・一二八六
の一一(以上三筆国有林)、四四七の一、一〇
八一の三六、一一一二の二、一一一七、一一二
〇、 一一二六の二、 一一三二の三、 一一三六、
一一三七の二、 一一四二の一、 一一四三の一、
一一六一の一、一一八三の四、一二二三、一二
二六の二、一二三一の三、一二三七、一二五五、
一二五六、一二六二、一二六五、一二六六、一
二七四、一二七七の二、一二七七の六、一二七
七の七、一二七七の一三、一二七七の一六、一
二七七の二五、一二七七の二六、一二八一の二、
一二八六の八、 一二九三の一、 一二九四の一、
一二九八の一、一三〇五、一三〇五の二、一三
〇五の四
二保安林として指定された目的土砂の流出の
○農林水産省告示第五百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月九日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
愛知県小牧市大字林字新池一六七七、一六七
八の一、一六七八の六から一六七八の一一まで、
一六七九、一六八〇の一から一六八〇の三まで、
一六八〇の五、宇鳥坂一五四三の一、一五四三
の四、一五四三の六から一五四三の八まで、一
五四七の一、宇丸山一八二六の五、一八二六の
七、一八二六の八、宇元地一五五四の一、一五
五四の二、一五五五、一五五六の一から一五五
六の四まで、一五八六の二から一五八六の四ま
で、一五八七、一五八八の一から一五八八の三
まで、一六三一の二から一六三一の六まで、一
六三一の八から一六三一の一一まで、一六五三、
一六五四
二保安林として指定された目的土砂の流出の
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