告示令和7年4月9日

特定水産資源に関する漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表等(農林水産省告示第千百号の一部改正)

掲載日
令和7年4月9日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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特定水産資源に関する漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表等(農林水産省告示第千百号の一部改正)

令和7年4月9日|p.3

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○農林水産省告示第五百六十一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年六月四日農
林水産省告示第千百号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びご
まさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海
系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、
まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和六管理年
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、
同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、 次のとおり公表する。
令和七年四月九日
農林水産大臣江藤拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
まさば及びごまさば太平洋系群、 まさば対
まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対
馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわ
馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわ
いがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系
いがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系
群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ず
群A海域、 ずわいがに日本海系群B海域、ず
わいがに北海道西部系群、ずわいがにオホー
わいがに北海道西部系群、ずわいがにオホー
ツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、ま
ツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、ま
だら本州日本海北部系群、まだら北海道太平
だら本州日本海北部系群、 まだら北海道太平
洋並びにまだら北海道日本海に関する令和6
洋並びにまだら北海道日本海に関する令和6
管理年度(令和6年7月1日から令和7年6
管理年度(令和6年7月1日から令和7年6
月30日までの期間をいう。)における漁業法
月30日までの期間をいう。)における漁業法
(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲
(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲
げる数量は、次のとおりとする。
げる数量は、次のとおりとする。
第一 (略)
第一 (略)
第二まさば対馬暖流系群及びごまさば東シ
ナ海系群
一(略)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
第二まさば対馬暖流系群及びごまさば東シ
ナ海系群
一(略)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
第三~第十一(略)
第三~第十一(略)
第三~第十一(略)第三~第十一(略)
期間
令和七年五月十二日から令和八年五月十一日まで
地域
長崎市
本尾町(一番から三番まで)
上野町
本原町
大橋町(一番、二番及び二十一番)
橋口町
岡町
松山町(七番から九番まで)
平和町(二番から七番まで、九番から十二番まで及び十五番から
二十八番まで)
都道府県
(略)
石川県
(略)
島根県
(略)
長崎県
(略)
都道府県別漁獲可能量
(略)
9,700
(略)
30,700
(略)
45,700
(略)
都道府県
(略)
石川県
(略)
島根県
(略)
長崎県
(略)
都道府県別漁獲可能量
(略)
9,000
(略)
27,400
(略)
42,100
(略)
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
まさば対馬暖
流系群及びご
まさば東シナ
海系群大中型
まき網漁業
(略)
108,800
(略)
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
まさば対馬暖
流系群及びご
まさば東シナ
海系群大中型
まき網漁業
118,000
(略)
(略)
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特定水産資源に関する漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表等(農林水産省告示第千百号の一部改正) - 第3頁
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