その他令和7年4月9日

自衛隊法第百条の六等に基づく役務提供に関する規定(令和7年4月9日日報号外第80号)

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.43
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自衛隊法第百条の六等に基づく役務提供に関する規定(令和7年4月9日日報号外第80号)

令和7年4月9日|p.43

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令和7年4月9日水曜日報(号外第80号)
五自衛隊法第百条の六に基づく自衛隊が
アメリカ合衆国軍隊に対して役務の提供
を行う場合
六一自衛隊法第百条の八に基づく自衛隊が
オース11ラリア軍隊に対して役務の提供
を行う場合
七 自衛隊法第百条の十に基づく自衛隊が
英国軍隊に対して役務の提供を行う場合
八 自衛隊法第百条の十二に基づく自衛隊
カラフランス軍隊に対して役務の提供を行
う場合
九 自衛隊法第百条の十四に基づく自衛隊
がカナダ軍隊に対して役務の提供を行う
場合
14自衛隊法第百条の十六に基づく自衛隊
カラ17ンド軍隊に対して役務の提供を行う
場合
十一 自衛隊法第百条の十八に基づく自衛
隊がド1.ツ軍隊に対して役務の提供を行
う場合
十二 国際緊急援助隊の派遣に関する法律
(昭和六十二年法律第九十三号)に基づ
く国際緊急援助活動(同活動に付随して
防衛省設置法第四条第一項第九号に基づ
き実施される事前の訓練を含む。)の用に
供するために役務の提供を行う場合
十三国際連合平和維持活動等に対する協
力に関する法律(平成四年法律第七十九
号)に基づく国際平和協力業務(同活動
に付随して防衛省設置法第四条第一項第
九号に基づき実施される事前の訓練を含
む。)の用に供するために役務の提供を行
う場合
1.4四重要影響事態に際して我が国の平和
及び安全を確保するための措置に関する
法律(平成十一年法律第六十号)に基づ
く後方支援活動及び捜索救助活動(同活
動に付随して防衛省設置法第四条第一項
第九号に基づき実施される事前の訓練を
含む。)の用に供するために役務の提供を
行う場合
十五重要影響事態等に際して実施する船
舶検査活動に関する法律(平成十二年法
律第百四十五号)に基づく船舶検査活動
並び10その実施に伴う後方支援活動及び
協力支援活動の用に供するために役務の
提供を行う場合
十六武力攻撃事態等及び存立危機事態に
おけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に
伴い我が国が実施する措置に関する法律
(平成十六年法律第百十三号)に基づく
自衛隊による行動関連措置として役務の
提供を行う場合
十七武力攻撃事態及び存立危機事態にお
ける外国軍用品等の海上輸送の規制に関
する法律(平成十六年法律第百十六号)
に基づく停船検査又は回航措置の用に供
するために役務の提供を行う場合
十八海賊行為の処罰及び海賊行為への対
処に関する法律(平成二十一年法律第五
十五号)に基づく海上保安庁による海賊
行為への対処及び自衛隊の部隊による海
賊対処行動(当該海賊対処行動に付随し
て防衛省設置法第四条第一項第九号に基
づき実施される事前の訓練を含む。)の用
に供するために役務の提供を行う場合
十九国際平和共同対処事態に際して我が
国が実施する諸外国の軍隊等に対する協
力支援活動等に関する法律(平成二十七
年法律第七十七号)に基づく協力支援活
動及び捜索救助活動(同活動に付随して
防衛省設置法第四条第一項第九号に基づ
き実施される事前の訓練を含む。)の用に
供するために役務の提供を行う場合
二十令和元年十二月二十七日の閣議決定
「中東地域における日本関係船舶の安全
確保に関する政府の取組について」 に基
づき自衛隊による情報収集活動及び不測
の事態の発生など状況が変化する場合へ
の対応の用に供するために役務の提供を
行う場合
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
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自衛隊法第百条の六等に基づく役務提供に関する規定(令和7年4月9日日報号外第80号) - 第43頁
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