その他令和7年4月9日

自衛隊法等に基づく貨物輸出の例外規定に関する改正条文

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.35
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自衛隊法等に基づく貨物輸出の例外規定に関する改正条文

令和7年4月9日|p.35

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35號7年4月9日水曜三亘報(岸外第80号)
う場合
む。)の用に供するために貨物の輸出を行
九号に基づき実施される事前の訓練を含
に付随して防衛省設置法第四条第一項第
号)に基づく国際平和協力業務(同活動
力に関する法律(平成四年法律第七十九
供するために貨物の輸出を行う場合
十三国際連合平和維持活動等に対する協
き実施される事前の訓練を含む。)の用に
防衛省設置法第四条第一項第九号に基づ
く国際緊急援助活動(同活動に付随して
(昭和六十二年法律第九十三号)に基づ
10
17
14
19
19
10
19
十二 国際緊急援助隊の派遣に関する法律
う場合
隊がドイツ軍隊に対して貨物の輸出を行
1.4
AT
1/8
44
11
1/8
輪{
14
14
10
18
十一自衛隊法第百条の十八に基づく自衛
場合
カラ11ンド軍隊に対して貨物の輸出を行う
+1自衛隊法第百条の十六に基づく自衛隊
場合
がカナダ軍隊に対して貨物の輸出を行う
11自衛隊法第百条の十四に基づく自衛隊
う場合
がフランス軍隊に対して貨物の輸出を行
八自衛隊法第百条の十二に基づく自衛隊
七|自衛隊法第百条の十に基づく自衛隊が
英国軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
を行う場合
オーストラリア軍隊に対して貨物の輸出
六|自衛隊法第百条の八に基づく自衛隊が
アメリカ合衆国軍隊に対して貨物の輸出
を行う場合
11
11自衛隊法第百条の六に基づく自衛隊が
物の輸出を行う場合
四 自衛隊法第百条の五に基づく国資等の
輸送(同活動に付随して防衛省設置法第
四条第一項第九号に基づき実施される事
前の訓練を含む。)の用に供するために貨
項の中欄に掲げる貨物の開発等を行う旨
記載され、若しくは記録されて10るとき、
又は輸出者が、当該貨物の需要者が同欄
に掲げる貨物の開発等を行う旨輸入者等
から連絡を受けたとき(当該貨物の用途
並びに取引の条件及び態様から、 当該貨
物が同欄に掲げる貨物の開発等以外のた
めに用10られることが明らかなときを除
v)
三 その貨物の輸出に関する契約書若しく
は輸出者が入手した文書等のうち経済産
業大臣が告示で定めるものにおいて、当
(削る)
きを除く。)
外のために用いられることが明らかなと
14
10
1/
当該貨物が同欄に掲げる貨物の開発等以
の用途並びに取引の条件及び態様から、
入者等から連絡を受けたとき(当該貨物
同欄に掲げる貨物の開発等を行った旨輸
該貨物の需要者が輸出令別表第一の一の
項の中欄に掲げる貨物の開発等を行った
旨記載され、若しくは記録されていると
き、又は輸出者が、当該貨物の需要者が
(削る)
(削る)
(新設)
11当該輸出貨物を用いて開発等される別
表に掲げる貨物が産業、娯楽、スポーツ、
狩猟又は救命の用に供される旨が文書等
に記載され又は記録されている場合であ
り、かつ、輸出者が同表に掲げる貨物が
これらの用に供される旨輸入者等から連
絡を受けている場合
1/自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十
五号)第八十四条の三に基づく在外邦人
等の保護措置(同活動に付随して防衛省
設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)
第四条第一項第九号に基づき実施される
事前の訓練を含む。)の用に供するために
貨物の輸出を行う場合
三自衛隊法第八十四条の四に基づく在外
邦人等の輸送(同活動に付随して防衛省
設置法第四条第一項第九号に基づき実施
される事前の訓練を含む。)の用に供する
ために貨物の輸出を行う場合
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
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自衛隊法等に基づく貨物輸出の例外規定に関する改正条文 - 第35頁
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