政令令和7年4月9日

輸出貿易管理令(別表二など)

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号輸出貿易管理令
発令機関内閣府

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輸出貿易管理令(別表二など)

令和7年4月9日|p.41

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二自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五
保護措置(同活動に付随して防衛省設置法
(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条
(削る)
#V)。
術の用途並びに取引の条件及び態様から、
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物質
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開闢
第一
が、
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外ノ
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11
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技術
表二に掲げるものにおいて、当該技術を利
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10
14
19
に掲げる貨物の開発等を行った旨記載さ
れ、若しくは記録されているとき
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引を行おうとする者
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技術
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る者が同欄に掲げる貨物の開発等を行った
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15
15
三その取引に関する契約書若しくは取引を
V)
方等から連絡を受けたとき(当該技術の用
**
64
技術
途並びに取引の条件及び態様から、当該技
Co
10
87
術が同欄に掲げる貨物の開発等以外のため
1/1
11
なく
11
除除
に用いられることが明らかなときを
用|
11
14
1/8
16
15
行おうとする者が、当該技術を利用する者
者{
10
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1/1
XI
14
11
19
手方等」という。)から連絡を受けたとき。
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行おうとする者が入手した文書等のうち別
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技術
18
DI
14
198
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11
利{
欄欄
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1.4
DI
1/8
11
の開発等のために用いられることとなる旨
用|
当該取引の相手方若しくは当該技術を利用
撮影
11
44
物{
の項の中欄に掲げる貨物の開発等のために
13
14
用いられることとなる旨記載され、若しく
は記録されているとき、又は取引を行おう
(新設)
(新設)
11
一当該技術を用いて開発等される別表に掲
げる貨物が産業、娯楽、スポーツ、狩猟又
は救命の用に供される旨が文書等に記載さ
れ又は記録されている場合であり、かつ、
取引を行おうとする者が同表に掲げる貨物
がこれらの用に供される旨当該取引の相手
方若しくは当該技術を利用する者又はこれ
らの代理人から連絡を受けている場合
読み込み中...
輸出貿易管理令(別表二など) - 第41頁
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