告示令和7年4月9日

輸出貿易管理令第四条第二項第一号の規定に基づく貨物を輸出しようとする場合で仮に陸揚げした貨物から経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件(同六二)

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

輸出貿易管理令第四条第二項第一号の規定に基づく貨物を輸出しようとする場合で仮に陸揚げした貨物から経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名輸出貿易管理令第四条第二項第一号の規定に基づく貨物を輸出しようとする場合で仮に陸揚げした貨物から経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件

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輸出貿易管理令第四条第二項第一号の規定に基づく貨物を輸出しようとする場合で仮に陸揚げした貨物から経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件(同六二)

令和7年4月9日|p.1

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○輸出貿易管理令第四条第二項第一号
の規定に基づく別表第二の一の項の
中欄及び三五の二の項(一)に掲げ
る貨物を輸出しようとする場合で
あって、仮に陸揚げした貨物から経
済産業大臣が告示で除くものの一部
を改正する件(同六二)
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輸出貿易管理令第四条第二項第一号の規定に基づく貨物を輸出しようとする場合で仮に陸揚げした貨物から経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件(同六二) - 第1頁
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