告示令和7年4月9日

輸出貿易管理令第四条第二項第四号の規定に基づく一時的に入国して出国する者が輸出しようとする貨物から経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件(同六一)

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出要点

輸出貿易管理令第四条第二項第四号の規定に基づく一時的に入国して出国する者が輸出しようとする貨物から経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名輸出貿易管理令第四条第二項第四号の規定に基づく一時的に入国して出国する者が輸出しようとする貨物から経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件

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輸出貿易管理令第四条第二項第四号の規定に基づく一時的に入国して出国する者が輸出しようとする貨物から経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件(同六一)

令和7年4月9日|p.1

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○輸出貿易管理令第四条第二項第四号
の規定に基づく一時的に入国して出
国する者が別表第二の三六の項の中
一八
欄に掲げる貨物を輸出しようとする
場合であって、経済産業大臣の承認
を受けなければならな11貨物から経
済産業大臣が告示で除くものの一部
を改正する件(同六一)
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輸出貿易管理令第四条第二項第四号の規定に基づく一時的に入国して出国する者が輸出しようとする貨物から経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件(同六一) - 第1頁
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