告示令和7年4月9日

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等の一部を改正する件(同五七)

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出要点

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等の一部を改正する件

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輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等の一部を改正する件(同五七)

令和7年4月9日|p.1

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○輸出貨物が核兵器等の開発等のため
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める省令第二号及び第三号の規定に
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出者が入手した文書等の一部を改正
三三
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輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等の一部を改正する件(同五七) - 第1頁
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