府省令令和7年4月9日

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第三十六号
省庁経済産業省

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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令

令和7年4月9日|p.28

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附則
(施行期日)
この省令は、 外国為替令等の一部を改正する政令の施行の日 (令和七年十月九日)から施行する。
(経過措置)
2この省令による改正後の輸出貿易管理規則別表第一及び別表第一の三による申請書については、
当分の間、 この省令による改正前の輸出貿易管理規則別表第一及び別表第一の三による申請書を取
り繕い使用することができる。
○経済産業省令第三十六号
外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行に伴い、輸出貿易管理令
別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令を次の
ように定める。
令和七年四月九日
経済産業大臣武藤容治
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部
を改正する省令
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年
通商産業省令第四十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
第二十八条
一十八条 外為令別表の一六の項の経済産
業省令で定める技術は、専ら関税率表第二
五類から第四〇類まで、第五四類から第五
九類まで、第六三類、第六八類から第九三
類まで又は第九五類に該当する貨物の設
計、製造又は使用に係る技術とする。
第二十八条
一十八条外為令別表の一六の項の経済産
業省令で定める技術は、専ら関税定率法(明
治四十三年法律第五十四号)別表第二五類
から第四〇類まで、第五四類から第五九類
まで、第六三類、第六八類から第九三類ま
で又は第九五類に該当する貨物の設計、製
造又は使用に係る技術とする。
附則
(施行期日)
この省令は、外国為替令等の一部を改正する政令の施行の日(令和七年十月九日)から施行する。
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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令 - 第28頁
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