その他令和7年4月8日

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する裁定表記載公告

本紙p.11

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公告概要

被害回復給付金の裁定

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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する裁定表記載公告

令和7年4月8日|p.11

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裁定表記載公告
合和7年4月8三東京北方総票庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第14条第3項の規定によ
り、同条第1項の規定により支給する被害回復給付金の額を裁定表に記載したので公告する。
記記
1犯罪被害財産支給手続番号東京地方検察庁令和6年第2号
2支給する被害回復給付金の額を裁定表に記載した年月日令和7年4月8日
3この公告に関する問い合わせ先
100-8903東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当
電話番号03-3592-5611(代表)内線4392
○この公告があった時から6月間、資格裁定を受けた者が被害回復給付金を受ける権利を行使しな
いときは、その権利は消滅することとなります。
○上記支給手続における申請人又はその代理人は、裁定表の閲覧を請求することができます。
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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する裁定表記載公告 - 第11頁
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