告示令和7年4月8日

農林水産省告示第五百四十九号(12件)

本紙p.3 - p.5

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第五百四十九号(12件)

令和7年4月8日|p.3-5

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○農林水産省告示第五百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
及び保安林として指定された目的次に掲げる
告示(重要流域(令和三年一月五日農林水産省
告示第三十二号で指定された重要流域をいう。)
に係るものに限る。)で定めるところによる
昭和六十三年二月十七日農林水産省告示第百
六十七号(三及び四に係るものに限る。)
二変更に係る指定施業要件
一立木の伐採の方法変更しない。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
岡県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第五百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日
農林水産大臣江藤拓
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
及び保安林として指定された目的次に掲げる
告示で定めるところによる。
平成元年十二月二十五日農林水産省告示第千
六百九十一号(三から九に係るものに限る。)
二変更に係る指定施業要件
一立木の伐採の方法変更しない。
二立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
岡県庁並びに嘉麻市役所及び関係町村役場に備え
置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する、
令和七年四月八日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
及び保安林として指定された日的次に掲げる
告示(重要流域(令和三年一月五日農林水産省
告示第三十二号で指定された重要流域をいう。)
に係るものに限る。)で定めるところによる、
平成二年八月十四日農林水産省告示第千六十
七号(三(八女市立花町白木字本谷八八七九
黒木町田代字菅之谷三七〇七、星野村字立山一
〇五一六の一を除く。)に係るものに限る。)
一変更に係る指定施業要件
一立木の伐採の方法変更しない。
二立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第五百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県東白川郡塙町大字東河内字庚申塚七一
の五、大字木野反字赤坂五六の一
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び塙町役場に備え置isて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県大沼郡金山町大字大栗山字白岩二四六
一の一から二四六一の一一まで、二五三六、一
五七八、二五八一、二六〇九、二六二三、字下
居平二四六〇、二四七三の七、二五五〇の五か
ら二五五〇の一〇まで、大字小栗山字腰巻二二
一七の一、二二三〇の一、二二三〇の二、大字
中川字前林三八五の五(国有林)、三八五の二、
三八五の三、宇上野原二二八の七(国有林)、
二二八の五、大字玉梨字大妻二一三四の六七、
大字大志字古屋敷一四四九、一四五六から一四
五八まで、一四五八のイ、一四五九の一、一四
五九の口、大字川口字下岩下一四〇一の一、一
四二六の一、 字蛇沢一五七二、 一五七三の一、
一五七三の四、一五七四、一五七五、字金洗道
上一五四三の一、 一五四三の二、 一五四四、 一
五四五
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び金山町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第五百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県北九州市(国有林。次の図に示す部分
に限る。)、北九州市(次の図に示す部分に限る。)
一保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日
農林水産大臣江藤拓
○農林水産省告示第五百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
秋田県能代市二ツ井町田代字堂ノ下五四の
五、五四の六
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字堂ノ下五四の六(次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を秋田県庁及び能代市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
秋田県横手市大森町八沢木字真山二三の一一
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋
田県庁及び横手市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第五百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
秋田県大館市比内町大葛字小棚沢二一、二六、
三〇の一、三三、三五の一、三五の三、三七の
二、四〇、四一、四三から四五まで、四七の一、
四七の二、四九、五一から五三まで、五五、五
六、五七の三、六四の一
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、 省略し、 その関係書類を秋
田県庁及び大館市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第五百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
秋田県能代市二ツ井町加護山字加護山一、二、
六、二八、五七、七八、八三の一、八三の五、
八四の一
一保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字加護山一六・八三の一(以上二筆につ
いて次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない.
○農林水産省告示第五百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日
農林水産大臣江藤拓
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県志摩市・度会郡大紀町(以上一市一町
について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
志摩市(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない.
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第五百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県烏羽市・度会郡南伊勢町(以上一市一
町について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
鳥羽市(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁並びに鳥羽市役所
及び南伊勢町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第五百四十九号(12件) - 第3頁
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