告示令和7年4月8日

文化庁告示第六号(未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置等)

本紙p.2

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発行機関文化庁
省庁文化庁

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文化庁告示第六号(未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置等)

令和7年4月8日|p.2

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○文化庁告示第六号
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第六十七条の三第一項第一号及び同条第二項第二号(こ
れらの規定を同法第百三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、未管理公表著作物等の利
用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置等を次のように定める。
令和七年四月八日
文化庁長官都倉俊
附則
この省令は、 令和七年十月一日から施行する。
法規的告示
省令
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文化庁告示第六号(未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置等) - 第2頁
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