会社公告令和7年4月8日

清算株式会社株式会社ケイ特別清算協定認可決定

本紙p.21

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和7年4月8日発行の官報(本紙 第1440号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社ケイの特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

公告種別特別清算協定認可
企業情報
株式会社ケイ
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公告種別
特別清算協定認可

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清算株式会社株式会社ケイ特別清算協定認可決定

令和7年4月8日|p.21

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令和6年(ヒ)第17号
岡山市南区浜野4丁目19番20号
清算株式会社株式会社ケイ
代表清算人谷田美貴夫
1決定年月日令和7年3月25日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1弁済の場所・方法
本協定における弁済は、協定債権者(第
2の1において定義する。)の指定する銀行
預金口座宛に振込送金する方法又は清算株
式会社と協定債権者との間で別途合意する
方法により行うものとし、振込送金の方法
による場合、振込送金にかかる費用は清算
株式会社の負担とする。
2端数の処理
権利の変更の結果生じる1円未満の端数
は切り捨てる。
第2協定債権
1定義
(1)本協定における協定債権とは、特別清
算開始決定日である令和7年1月17日ま
での原因に基づいて発生した清算株式会
社に対する債権のうち、一般の先取特権
その他一般の優先権がある債権、特別清
算の手続のために特別清算株式会社に対
して生じた債権及び特別清算の手続に関
する特別清算株式会社に対する費用請求
権を除いたものをいい、協定債権を有す
る債権者を協定債権者という。なお、協
定債権者及び後述する協定債権元本額は
別表1記載のとおりである。
(2)協定債権元本とは、協定債権のうち
利息債権、遅延損害金、遅延利息、違約
金、精算金等にかかる債権を除いたもの
をいう。
2弁済
(1)基本弁済
清算株式会社は、各協定債権者に対し、
本協定の認可決定確定日から1か月以内
に、清算株式会社の資産の換価代金から
必要な費用を控除した残額を、別表2の
非保全債権額に応じて按分して弁済す
る。
(2)追加弁済
前記第2・2(1)による弁済の後、新た
な財産が発見された場合、清算株式会社
はこれを速やかに換価し、各協定債権者
に対し、当該換価代金から必要な費用を
控除した残額を、別表2の非保全債権額
に応じて按分して弁済する。
第3債務免除等
1協定債権元本
各協定債権者は、前記第2・2(1)に基づ
く弁済を受けたとき、清算株式会社に対し、
協定債権元本額から既弁済額を控除した残
額全てについて、その債務を免除する。
また、清算株式会社が、上記債務免除の
効力発生後に前記第2・2(2)に基づき追加
弁済を行う場合、各協定債権者が行った上
記債務免除の効力は、債務免除時に遡って、
各追加弁済の限度で失われるものとする。
2協定債権元本以外の協定債権
各協定債権者は、清算株式会社に対し
協定債権元本以外の協定債権について、本
協定の認可決定確定時に全額を免除する。
第4共益的債権及び優先債権の弁済
清算株式会社は、特別清算の手続のため
に清算株式会社に対して生じた債権及び特
別清算の手続に関する清算株式会社に対す
る費用請求権の共益的債権、国税徴収法又
はその例により徴収することができる債権
その他一般の優先権がある債権並びに裁判
所から支払いの許可を受けた債権は随時に
弁済する。
(別紙省略)
岡山地方裁判所第3民事部
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清算株式会社株式会社ケイ特別清算協定認可決定 - 第21頁
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