会社公告令和7年4月8日

清算株式会社Ace Asia Agenc v株式会社特別清算協定認可決定

本紙p.21

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公告概要

令和7年4月8日発行の官報(本紙 第1440号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社Ace Asia Agenc v株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

公告種別特別清算協定認可
企業情報
Ace Asia Agenc v株式会社
官報公開記録 1
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公告種別
特別清算協定認可

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清算株式会社Ace Asia Agenc v株式会社特別清算協定認可決定

令和7年4月8日|p.21

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第1771號
報報
官ロ
217
令和6年(ヒ)第2090号
東京都中央区東日本橋1丁目1番7号
清算株式会社Ace Asia Agenc
v株式会社
代表清算人大西啓介
1決定年月日令和7年3月26日
2主文次の協定を認可する。
定協
第1共益債権及び優先債権
協定債権者の共同の利益のために要する
共益債権、租税その他国税徴収法の例によ
り徴収されるべき請求権及び労働債権等の
優先債権は、随時全額弁済する。
第2協定債権
1清算株式会社は、各協定債権者に対し、
本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ
月以内に、すべての資産を現金化した配当
原資のなかから、前記第1の債権及び前項
の債権の全額を控除した残余財産(現金)
を弁済原資として、別紙協定債権額一覧記
載の各協定債権額の割合に応じて弁済す
る。
2各協定債権者は、前項の弁済を受けたと
きは、清算株式会社に対し、各協定債権額
から各弁済額を控除した残額につきその債
務を免除する。
3前記第1及び前記第2の第1項並びに第
2項の弁済後、新たな財産が発見された場
合は、それを換価したうえで、共益債権を
控除した残余財産を弁済原資として、各協
定債権者に対し、各協定債権額に按分して
弁済する。ただし、当該弁済額の範囲にお
いて、前記2の債務免除は撤回されたもの
とする。
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清算株式会社Ace Asia Agenc v株式会社特別清算協定認可決定 - 第21頁
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