その他令和7年4月7日

官庁報告・法務事項(再審による無罪判決の公示)

掲載日
令和7年4月7日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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官庁報告・法務事項(再審による無罪判決の公示)

令和7年4月7日|p.10

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官庁報告
第1439日
日曜月 日曜日曜日
法務
再審による無罪判決の公示
櫻井昌司(昭和二二年一月二四日生)及び甲に
対して、次の事実につき、有罪判決が確定してい
たが、再審の結果、犯罪の証明がなかったので、
平成二三年五月二四日無罪の言渡しをした。昭和
四二年八月二八日午後七時二〇分頃、茨城県北相
馬郡利根町所在栄橋たもとで出会った際、互いに
金策の話し合いをするうちに、他から金を借りる
ことになり櫻井の知合いである被害者方に赴き
櫻井において被害者に借金を申し入れたがすげな
く断られ、巳むなく一旦栄橋付近に引き返したも
ののどうしても被害者から金を借り受けようと決
意し、再び打揃って被害者方を訪れ、まず櫻井に
おいて同家の勝手口から屋内にあがり込み、被害
者に対し借金を申し入れたところ被害者から全く
相手にされず、これを拒否されたためこれに憤慨
し口論となり、その様子を右勝手口の外から目撃
した甲においても被害者の態度に憤慨して屋内に
あがり込み、被害者に対し借金の申し入れに応ず
るよう申し向けたが、却って帰れと拒絶されて
益々憤慨し、ここにおいて櫻井および甲は金欲し
さの余り、この際むしろ被害者を殺害してでも現
金を強取しようと決意し、共謀のうえ同日午後九
時頃同家八畳間において、被害者を仰向けに押し
倒し馬乗りになって押えつけ、タオルおよびワイ
シャツで両足を緊縛し、 口に布を押し込んで閉塞
し、頸部に布を巻き両手で扼し、よってその場に
おいて被害者を気管閉鎖による窒息死にいたらし
めてこれを殺害したうえ同八畳間の押入れ等から
被害者所有の現金合計約一〇万七〇〇〇円を強取
した。
水戸地方裁判所土浦支部
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官庁報告・法務事項(再審による無罪判決の公示) - 第10頁
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