告示令和7年4月7日

アイヌ施策推進地域計画の認定に関する公示(北海道旭川市)

掲載日
令和7年4月7日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関内閣府
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アイヌ施策推進地域計画の認定に関する公示(北海道旭川市)

令和7年4月7日|p.4

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配慮 (四の四③)
ロ独立行政法人大学入試センター法(平
成十一年法律第百六十六号)第十三条第
一項第一号の試験の日本史Bについて六
十点以上を得た者(当該得点を得た試験
の行われた日の属する年度又は当該年度
の末日から起算して五年以内に実施され
る全国通訳案内士試験を受ける者に限
る。)
九産業、経済、政治及び文化に関する一般
常識独立行政法人大学人試センター法第
十三条第一項第一号の試験の現代社会につ
いて八十点以上を得た者(当該得点を得た
試験の行われた日の属する年度又は当該年
度の末日から起算して五年以内に実施され
る全国通訳案内士試験を受ける者に限る。)
○内閣府告示第四十八号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す
るための施策の推進に関する法律(平成三十一年
法律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令
和七年三月十九日付けでアイヌ施策推進地域計画
を認定したので、同条第十四項の規定に基づき、
次のとおり公示する
令和七年四月七日
内閣総理大臣石破茂
内閣総理大臣石破茂
1,0
一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称
北海道旭川市
二アイヌ施策推進地域計画の名称旭川市アイ
ヌ施策推進地域計画
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アイヌ施策推進地域計画の認定に関する公示(北海道旭川市) - 第4頁
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