会社公告令和7年4月7日

ウィングオート株式会社の特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年4月7日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年4月7日発行の官報(本紙 第1439号)に掲載された会社公告・決算公告です。ウィングオート株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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ウィングオート株式会社の特別清算協定認可決定

令和7年4月7日|p.22

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令和7年(ヒ)第1001号
福岡市博多区諸岡5丁目31番14-206号
清算株式会社ウィングオート株式会社
代表清算人山本翼
1決定年月日令和7年3月26日
2主文次の協定を認可する。
定協
1定義
本協定において、別紙の表に記載の債権者
を協定債権者とする。
2協定債権の免除
各協定債権者は、清算株式会社に対し、本
協定の認可の決定が確定した日に、各協定債
権(特別清算開始決定の前後を問わず、一切
の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債
権を含む。)の全額につき、その債務を免除す
る。
3新たな財産が発見された場合の取扱い
第2項記載の協定債権の免除後、清算株式
会社に新たな財産が発見された場合であっ
て、当該財産が換価可能であり、かつ、換価
により弁済原資が発生すると認められるとき
には、清算株式会社は、これを速やかに換価
し、各協定債権者に対し、換価代金から必要
な費用を控除した残額を各協定債権者の元本
債権額の割合に応じて弁済する。この場合.
第2項に基づく債務免除の効力は、当該弁済
額の範囲で遡って失われるものとする。
(別紙省略)
以上
福岡地方裁判所第4民事部
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ウィングオート株式会社の特別清算協定認可決定 - 第22頁
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