告示令和7年4月4日

厚生労働省告示第百四十号(一般医療機器の指定の一部改正)

掲載日
令和7年4月4日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第百四十号(一般医療機器の指定の一部改正)

令和7年4月4日|p.2

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○厚生労働省告示第百四十号
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働
省令第百六十九号)第五条の五第三項の規定に基づき、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及
び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要す
るものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器(平成二十六年厚生労働省告示第三百十六号)の
一部を次の表のように改正する。
令和七年四月四日
厚生労働大臣福岡資麿
20
10
100
111
11
100
100
10
00
(1)
10
100
144
11
14
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14
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10
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11
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10
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111
14
10
19
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9/9
10
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19
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11
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0.00
100
10
14
0.00
(略)
(新設)
10
199
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1210
11
11
別表
112
11
10
10
11
(略)
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働る九行
大省条規
臣令の則
る条国十
が第四第
定十及百
め五び=
率の民四
定の規健
三健条
に康の
む交険
:付法
に額施
お保四
い険第
ての-
準事項
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合金船
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含の保
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用務第
..
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10
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0
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分析
**
正{
後後
別表第二
14
(略)
表1
11
別表第二
}){1111
(新設)
1-
(略)
IE
(傍線部分は改正部分)
506|
家庭用精液注入用シリンジ
Jo
11
11
505
1.
別表
後後
政政
別表
1.0
(略)
505
(新設)
1
読み込み中...
厚生労働省告示第百四十号(一般医療機器の指定の一部改正) - 第2頁
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