告示令和7年4月4日

厚生労働省告示第百四十二号(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定に関して厚生労働大臣が定める率)

掲載日
令和7年4月4日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第百四十二号(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定に関して厚生労働大臣が定める率)

令和7年4月4日|p.2

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十三 家庭用精液注入用シリンジ
○厚生労働省告示第百四十二号
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百三十四条の四第一項第二号及び第三号
(これらの規定を船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第百五十九条のDUS及び国民健康
保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)第十五条の
二、におよいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、令和七年度における出産育児一時金等の支給に要
する費用の見込額の算定に関して厚生労働大臣が定める率を次のように定め、 令和七年一四月一日から
適用する。
令和七年四月四日
厚生労働大臣福岡資麿
令和七年度における出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定に関して厚生労働大
臣が定める率
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厚生労働省告示第百四十二号(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定に関して厚生労働大臣が定める率) - 第2頁
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