府省令令和7年4月4日

令和七年産の秋植えばれ類、大豆、小豆、いんげん、てん菜、そば、たまねぎ及びホップ並びに令和八年産のさとうきびに適用する単位当たり共済金額の範囲を定める省令

掲載日
令和7年4月4日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第五四一号
省庁農林水産省

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令和七年産の秋植えばれ類、大豆、小豆、いんげん、てん菜、そば、たまねぎ及びホップ並びに令和八年産のさとうきびに適用する単位当たり共済金額の範囲を定める省令

令和7年4月4日|p.1

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○令和七年産の秋植えばれ11しよ、大
豆、小豆、一liんげん、 てん菜、そば、
たまねぎ及びホップ並びに令和八年
産のさとうきびに適用する単位当た
り共済金額の範囲を定める件
(農林水産五四一)
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令和七年産の秋植えばれ類、大豆、小豆、いんげん、てん菜、そば、たまねぎ及びホップ並びに令和八年産のさとうきびに適用する単位当たり共済金額の範囲を定める省令 - 第1頁
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