その他令和7年4月4日

外国為替及び外国貿易法に基づく株式等の取得の届出書(報告書)

掲載日
令和7年4月4日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
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外国為替及び外国貿易法に基づく株式等の取得の届出書(報告書)

令和7年4月4日|p.18

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令和7年4月4日金曜日 号外第77号)
下記のとおり報告します。
(1)名称及び証券コード
(2)本 店 の 所 在 地
11
発行会社
(3)定款上の事業目的
金〇
(4)資 本 金
取得前、一任運用前又は設立時
取得後又は一任運用後
(5)事前届出業種に該当する
理由
(6)事前届出業種に該当する
連結子会社等があるとき
は、当該連結子会社等に
関する事項
円(
円(
株(口)
株(口)
取得後又は一任運用後の出資比率
18
2
取得又14一任運用を
した株式(持分)
任運用を
(1)取得後又は一任運用後の
出資比率及び議決権比率
15
(2)取得等時に報告者と特別
の関係にあるものが所有
又は一任運用をする同一
発行会社の出資比率等
(3)取 得 年 月 日
(取得前又は一任運用前の比率
取得後又は一任運用後の議決権比率
(取得前又は一任運用前の比率
出資比率
議決権比率
%)
%
%)
%
%
3
報告者は、外国為替及び外国貿易法第27条の2第1項又は法第28条の2第1項に定める以下の基準のうち印を付け
たものを、本報告書において報告する株式等の取得日から本報告書受理日までにおいて遵守しており、同日以降にお
いて遵守することを誓約します。
□ 基準告示第2条第1号
□□
同第2条第2号
□ 同第2条第3号
基準の遵守等に関すする誓約
(発行会社(外国為替及び外国貿易法第26条第2項第1号に規定する上場会社等に限る。)が、対内直接投資等に
関する命令第3条の2第3項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(告示)別表に掲げ
る業種を営む会社の場合であって、かつ、報告者が許認可等金融機関等以外の場合)
報告者は下記の印を付けた基準を、本報告書において報告する株式等の取得日から本報告書受理日までにおいて遵
守しており、同日以降において遵守することを誓約します。
□ 基準告示第2条第4号
(発行会社(外国為替及び外国貿易法第26条第2項第1号に規定する上場会社等に限る。)が、対内直接投資等に
関する命令第3条の2第3項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(告示)別表に掲げ
る業種を営む会社の場合であって、かつ、報告者が対内直接投資等に関する命令第3条の2第4項各号に規定する外
国投資家である場合)
報告者は下記の印を付けた基準を、本報告書において報告する株式等の取得日から本報告書受理日までにおいて遵
守しており、同日以降において遵守することを誓約します。
□ 基準告示第2条第5号
同第2条第6号
□□
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外国為替及び外国貿易法に基づく株式等の取得の届出書(報告書) - 第18頁
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