その他令和7年4月4日

対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令の法令のあらまし

掲載日
令和7年4月4日
号種
号外
原文ページ
p.1
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対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令の法令のあらまし

令和7年4月4日|p.1

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ごくごごごごらりらかられなくらんと
本号で公布された後藤
------法令のあらましIIIII
みてみてもことも
〉対内直接投資等に関する政令の一部を改正する
政令 (政令第一七二号) (財務省)
対内直接投資等の届出の特例の対象から除か
れる外国投資家に、外国政府等との契約又は外
国の法令その他これに類するものに基づき、当
該外国政府等による情報収集活動(当該外国政
府等が当該情報を取得することにより国の安全
を損なう事態を生ずるおそれが大きい情報の収
集が、その対象から除外されていないものに限
る。)に協力する義務を負う個人又は法人その他
の団体を追加することとした。(第三条の二関
係)
対内直接投資等の届出の特例の対象から除か
れる外国投資家に、法人その他の団体で、外国
政府等又は当該外国政府等に対し1の義務を負
う個人若しくは法人その他の団体が直接又は間
接に保有する議決権の数の総議決権に占める割
合が一〇〇分の五〇以上に相当するもの等を追
加することとした。(第三条の二関係)
国の安全等に係る対内直接投資等に該当する
おそれが大きいものに係る一定の業種(以下「特
定業種」という。)に係る対内直接投資等の届出
の特例の対象から、1の個人又は法人その他の
団体に準ずるものが行う行為であって、特定業
種に属する事業を行う者のうちその事業の継続
的かつ安定的な実施に支障が生じた場合に国家
及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが
ある事業を行う一定の事業者に係る対内直接投
資等を除くこととした。(第三条の二関係)
特定取得の届出の特例の対象から除かれる外
国投資家に、1において追加する個人又は法人
その他の団体を追加することとした。(第四条の
二関係)
特定取得の届出の特例の対象から除かれる外
国投資家に、2において追加する法人その他の
団体を追加することとした。(第四条の三関係)
その他所要の規定の整備を行うこととした。
この政令は、公布の日から起算して四五日を
経過した日から施行することとした。
3)
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対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令の法令のあらまし - 第1頁
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