告示令和7年4月4日

対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和7年4月4日
号種
号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

対内直接投資等の基準改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名対内直接投資等の基準改正

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対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件の一部を改正する件

令和7年4月4日|p.1

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〔法規的告示〕
○外国為替及び外国貿易法第二十七条
の二第一項の規定に基づき、財務大
臣及び事業所管大臣が定める対内直
接投資等が国の安全等に係る対内直
接投資等に該当しな(1ための基準を
定める件の一部を改正する件
(内閣府・総務・財務・文部科学・
厚生労働・農林水産・経済産業・国
土交通・環境五11
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対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件の一部を改正する件 - 第1頁
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