告示令和7年4月3日

東北地方整備局告示第三十九号(9件)

掲載日
令和7年4月3日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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東北地方整備局告示第三十九号(9件)

令和7年4月3日|p.4-5

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○東北地方整備局告示第三十九号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月三日
東北地方整備局長西村拓
一)道路の種類一般国道
(二)路線名百八号
(三)道路の区域
変更前
11
間変更前
敷地の幅員延長
唱唱
後別
敷四四0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000い。の10,000019,41,264
大崎市古川駅前大通二丁目一五六番から同市古川駅
メートルキロメートル
四・〇〇~二一・七九
五六番から同市古川駅
II
14・〇〇~二一・七九〇・〇八〇
午後1,00mm
一・七九
一・〇〇~二九・六二
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000四四
・〇〇
〇・〇八〇
(四四図面縦覧場所東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所
○東北地方整備局告示第四十号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月三日
東北地方整備局長西村拓
路線名
図面縦覧場所
一号大崎市古川駅前大通二丁目一五六番から同市古川駅前大
東北地方整備局及び同局仙
通二丁目一四三番まで
台河川国道事務所
供用開始の期日令和七年四月三日
○東北地方整備局告示第四十一号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月三日
東北地方整備局長西村拓
}}
一一道路の種類一般国道
(二二路線名四十五号
(二)道路の区域
変更前
変更前
[3
唱唱
敷地の幅員延長
後別
メートルキロメートル
石巻市わかば一丁目六番二から同市わかば二丁目
後前1,00tt0.00000000000000000..000000000000000.00000......0..00.0000000.000.00....0.....0e.e0.0.....00.......01,00五五551.981,00828
番一まで
後後
(四四図面縦覧場所東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所
5令和7年4月3日木曜日官報第1437号
(次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
○東北地方整備局告示第四十二号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する、
その関係図面は、令和七年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月三日
東北地方整備局長西村拓
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
四十五号石巻市わかば一丁目六番二から同市わかば二丁目一番一
東北地方整備局及び同局仙
まで
台河川国道事務所
供用開始の期日令和七年四月三日
○東北地方整備局告示第四十三号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月三日
東北地方整備局長西村拓
道路の種類一般国道
(二)
路線名四十八号
(三)道路の区域
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
○中国地方整備局告示第三十七号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月三日
中国地方整備局長林正道
一一道路の種類一般国道
(二路線名九号
(三)道路の区域
変更前
×1
罰」
敷地の幅員 延 考
後別
メートルキロメートル
・四〇四七・一二七
浜田市下府町一八二〇番二から
A'
八・五〇~一三八・四〇四七・一二七
上記A・B・C及
1,0,,,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080.0六八0000.000.00**前{10)0.0〇八1.1100110.0010.00三八- 四三-六八二
〇・〇〇~三〇二・〇〇四三・六八二
・D
△八・五〇~一三八・四〇四七・一二七
後B・C
一九・四〇~三〇二・〇〇四三・六八二
.D
(四)図面縦覧場所中国地方整備局及び同局浜田河川国道事務所
○四国地方整備局告示第三十号
変更前
11
時間
敷地の幅員延長
後別
メートル
・二九
大童市大字川原子宇笹ノ下三一六二番六から同市大
首山
本通聯社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會議會社會社會社會社會社會社會社會社0.000.00190.00九九、11,000001,00
○東北地方整備局告示第四十四号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月三日
東北地方整備局長西村拓
(一 道路の種類 一般国道
(二)路線名四十八号
(二)道路の区域
変更前
X
間間
敷地の幅員延長
(梶哲太郎 山井芳 ( 、 一 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (前)10.00( 十 號 ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( (いのTOTAL STALESTAL1,,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
四四図面縦覧場所東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所
○中国地方整備局告示第三十六号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月三日
中国地方整備局長林正道
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
口弓
する部分のみ。)
供用開始の期日令和七年四月三日
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
十七年四月三日 同四年四月三日 同四年四月三日 四月廿一日
その関係図面は、令和七年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月三日
四国地方整備局長豊口佳之
(-)
(一〇道路の種類一般国道
□路線名五十六号及び三百二十号
(二)道路の区域
変更前
又【
間[
敷地の幅員延長備考
後別
ロメートル
愛媛県南宇和郡愛南町柏二〇五
A'
上記A・B・C・
四番から宇和島市津島町岩松甲
B・C
D・E・F・〇・
二二四五番一まで
.D.
H・I・J及びK
E
前前
は、関係図面に表
示する敷地の区分
.0.
一〇一四~二四四四二 一一一・五四四
をいう
〃九・〇五~九九・三六一五・〇〇五
B・C
・D・
後後
E口
.0.
一〇・一四~二四八・八二一一・五四四
H・J
K.
四図面縦覧場所四国地方整備局及び同局大洲河川国道事務所
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東北地方整備局告示第三十九号(9件) - 第4頁
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