告示令和7年4月3日

国土交通省告示第二百七十七号(砂防法第二条の土地の指定等)

掲載日
令和7年4月3日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第二百七十七号(砂防法第二条の土地の指定等)

令和7年4月3日|p.4

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○国土交通省告示第二百七十七号
砂防法 (明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定すると
ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土
地において、令和七年度から砂防設備工事を施行
するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三
百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基
づき、告示する。
令和七年四月三日
国土交通大臣中野洋昌
-砂防法第二条の土地に係る河川の名称
芹沢
二砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から九十号
までを順次結んだ線及び標柱一号と九十号を昭
和六十二年建設省告示第千三百二十二号で指定
した同号十二に掲げる土地の境界線及び平成十
四年国土交通省告示第百六十五号で指定した同
号三に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に
囲まれた土地の区域
栃木県日光市芹沢
字次郎岳国有林
一三二林班ち小班
一号から四号まで及び十
号から十四号まで
一三二林班ち小班五号及び六号
一三二林班り小班七号
一三二林班る小班八号から十号まで
一三二林班よ小班二十七号
一三二林班か小班
二十八号から三十二号ま
で、三十九号
四十号及
び四十五号
一三二林班た小班
三十三号から三十八号ま
((
一三二林班れ小班
四十一号及び四十二号
一三〇林班う小班
四十六号及び四十七号
一三〇林班な小班
四十八号から五十二号ま
(c
一三〇林班や小班
五十三号から六十四号ま
で、
一三〇林班つ小班
六十五号、六十六号及び
七十二号から八十五号ま
TO
一三〇林班ね小班
八十六号から九十号まで
字小豆沢
四二八番一十五号から二十六号まで
四八三番 四十三号及び四十四号
四八二番六十七号から七十一号ま
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国土交通省告示第二百七十七号(砂防法第二条の土地の指定等) - 第4頁
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