告示令和7年4月3日

国土交通省告示第二百七十六号(砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行)

掲載日
令和7年4月3日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第二百七十六号(砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行)

令和7年4月3日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第二百七十六号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定すると
ともに、、同法第六条第一項の規定により、当該土
地において、令和七年度から砂防設備工事を施行
するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三
百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基
づき、告示する。
令和七年四月三日
国土交通大臣中野洋昌
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
白倉沢
二砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から五十九
号までを順次結んだ線及び標柱一号と五十九号
を結んだ線に囲まれた土地の区域
栃木県日光市上三依
字白倉山 七八六番 一号から七号まで
七六二番四八号から十号まで、-
三号及び十四号
七八七番五十九号
読み込み中...
国土交通省告示第二百七十六号(砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →