告示令和7年4月3日

国土交通省告示第二百七十三号(砂防区域の指定)

掲載日
令和7年4月3日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第二百七十三号(砂防区域の指定)

令和7年4月3日|p.2-3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年四月三日
国土交通大臣中野洋昌
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
紀の川左支渓三九
二砂防法第二条の土地の表示
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字兄井字張尾、
字狭間谷及び字フトヲの区域内の土地のうち、
次の一点から四十三点までを順次結んだ線及び
一点と四十三点を結んだ線に囲まれた土地の区
地域
一点北緯三四度一七分一〇秒八四一九
東経一三五度三〇分一一秒四七三二
二点 北緯三四度一七分一一秒五九八五
東経一三五度三〇分一一秒七四〇六
○国土交通省告示第二百七十四号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年四月三日
国土交通大臣中野洋昌
◇砂防法第二条の土地に係る河川の名称
野萱
二砂防法第二条の土地の表示
島根県飯石郡飯南町野萱の区域内の土地のう
ち、次の一点から九点までを順次結んだ線及び
一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区域
(昭和五十五年建設省告示第四百二十一号で指
定した同号五に掲げる土地の区域を除く。)
一点北緯三五度〇二分一七秒五三三六
東経一三二度四四分五九秒五七七七
二点北緯三五度〇二分一八秒六一一七
三点 北緯三五度〇二分二二秒八四六七
東経一三二度四五分〇三秒八七七四
四点北緯三五度〇二分二六秒四五三五
東経一三二度四五分〇六秒一九九三
五点 北緯三五度〇二分二六秒六三五〇
東経一三二度四五分〇八秒〇七〇三
六点北緯三五度〇二分二一秒八五二六
七点 北緯三五度〇二分一八秒二一九七
東経一三二度四五分〇二秒二〇九九
八点北緯三五度〇二分一七秒三六四四
東経一三二度四五分〇〇秒六六九三
九点 北緯三五度〇二分一七秒一九四〇
東経一三二度四四分五九秒八三〇七
p.2 / 2
読み込み中...
国土交通省告示第二百七十三号(砂防区域の指定) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →