告示令和7年4月3日
農林水産省告示第五百三十号(9件)
掲載日
令和7年4月3日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.2
本紙p.1-p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁国土交通省
抽出された基本情報
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- 農林水産省
- 省庁
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○農林水産省告示第五百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月三日
農林水産大臣江藤拓
保安林の所在場所高知県香美市物部町岡ノ
内字谷ノ瀬四七七、二三八七、二四一五の一、
二四一六
一指定の目的土砂の流出の防備
指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字谷ノ瀬四七七・二三八七・二四一五の
一(以上三筆について次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を高知県庁及び香美市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月三日
農林水産大臣江藤拓
保安林の所在場所高知県香美市物部町岡ノ
内字入畑四〇九、四一〇
指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字入畑四〇九・四一〇(以上二筆につい
て次の図に示す部分に限る。)
三一・
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を高知県庁及び香美市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月三日
農林水産大臣江藤拓
◦保安林の所在場所高知県宿毛市和田字向山
谷一五七四のイ、字向山三九八三の七、三九八
三の四〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字向山谷一五七四のイ・字向山三九八三
の七・三九八三の四〇(以上三筆について
次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)一立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を高知県庁及び宿毛市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月三日
農林水産大臣江藤拓
○農林水産省告示第五百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月三日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所高知県吾川郡いの町八田
宇白瀧二七二五の四四、 字観音山二七三二の一
(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字觀音山二七三二の一(次の図に示す部
分に限る。)
その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を高知県庁及びいの町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年四月三日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所愛媛県上浮穴
郡久万高原町西谷字中久保七四六〇の五、七四
六〇の六
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第五百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年四月三日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所愛媛県上浮穴
郡久万高原町西谷字中久保七四六〇の三(国有
林)
一保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第五百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年四月三日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉郡
東峰村大字小石原字内浦一六七五の七・一六七
五の八・字アラコ一七六四の六(以上三筆国有
林)
○農林水産省告示第五百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年四月三日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所群馬県渋川市
赤城町棚下字込山四一七の七・四一七の九・四
一八の三(以上三筆国有林)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第五百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、 次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年四月三日
農林水産大臣江藤
一解除に係る保安林の所在場所長野県北安曇
郡白馬村大字北城宇原ノ巾一五八六一の五・字
原ノ浦巾手一五八六二の一・一五八六二の四・
一五八六三の一 (以上四筆国有林)
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第五百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年四月三日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所長野県松本市
安曇一九三八のDUI一(国有林。次の図に示す部
分に限る。)、一九三八の四〇(国有林)
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及
び松本市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○国土交通省告示第二百七十二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、 砂防法施行規程 (明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年四月三日
国土交通大臣中野洋昌
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
畑向沢
二砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から八十二
号までを順次結んだ線及び標柱一号と八十二号
を結んだ線に囲まれた土地の区域
宮城県岩沼市北長谷
宇舘下 一番三 一号から三号まで
一〇番一四号から九号まで
一〇番一十号
地先水路敷
一二番一十一号から十五号まで
字古閑山
一三番三
号か
ら二十三号まで
一三番二
及び二十四号
三一番二
二十七号及び二十八号
二九番一
二十九号から三十七号
まで
字古閑山 三七番二 二十五号
地先水路敷
三七番二
二十六号及び五十号か
ら五十二号まで
三八番
四十号から四十六号ま
10
三七番一
四十七号から四十九号
まで
三七番三五十三号
三五番一
五十四号から五十六号
地先道路敷
まで
三一番
五十七号から六十六号
まで
三三番一
六十七号から六十九号
まで
二六番
七十号から七十二号ま
TC
二三番一七十三号から七十五号
地先道路敷まで
二三番一七十六号から八十二号
まで
字袖林一六番一
三十八号及び三十九号
字袖林
○国土交通省告示第二百七十三号
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