輸出貿易管理令の一部を改正する政令(号外第76号)
令和7年4月3日|p.5
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5令和7年4月3日木曜日官報(号外第76号)
ハ~ト(略)
チニューラルネットワークを用いたもの(ヨに該当するものを除く。)
リ~カ (略)
ヨ揮発性メモリを含まない他の集積回路との間の全ての入力及び出力にわたる双方向の転
送速度の総計が六〇〇ギガバイト毎秒以上である集積回路であって、次のいずれかに該当
するもの又はこれらに該当するようにプログラムが可能なもの
(一)合計処理性能(TPP)が六、〇〇〇以上である機械語命令を実行するデジタル
プロセッサユニットを一つ以上有するもの
(二)(一)で指定された機械語命令の実行に寄与するユニットを除き、合計処理性能
(TPP)が六、〇〇〇以上であるデジタル基本演算ユニットを一つ以上有するもの
(三) 合計処理性能 (TTPP) が六、 〇〇以上であるアナログ基本演算ユニットを一
つ以上有するもの
(四)(一)から(三)までのデジタルプロセッサユニットと基本演算ユニットの組み
合わせであって、それらの合計処理性能(TPP)の総和が六、〇〇〇以上であるもの
を有するもの
一マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ~チ (略)
リハーモニックミクサ又はコンバータであって、次のいずれかに該当するもの
(一)スペクトラムアナライザーの周波数帯域を一一〇ギガヘルツ超に拡張するように
設計したもの
(二)信号発生器の動作範囲を拡張するように設計したものであって、次のいずれかに
該当するもの
1周波数帯域が一一〇ギガヘルツを超えるもの
2周波数帯域が四三・五ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下であって、出力が一〇〇
ミリワット(二〇ディービーエム)を超えるもの
(三)ネットワークアナライザーの動作範囲を拡張するように設計したものであって、
次のいずれかに該当するもの
1(略)
2周波数帯域が四三・五ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下であって、出力が一〇〇
ミリワット(二〇ディービーエム)を超えるもの
(削る)
(四) (略)
ヌ~カ (略)
$1八〇ラメトリック信号増幅器であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
(一)零下二七二・一五度未満の温度で作動するように設計したもの
(二)動作周波数が二ギガヘルツ超一五ギガヘルツ以下で作動するように設計したもの
(三)動作周波数が二ギガヘルツ超一五ギガヘルツ以下かつ零下二七二・一五度の温度
において、雑音指数が〇・〇一五デシベル未満のもの
二~十一 (略)
ハ~ト (略)
チニューラルネットワークを用いたもの
リ~カ(略)
(新設)
二マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ~チ(略)
リハーモニックミクサ又はコンバータであって、次のいずれかに該当するもの
(一)スペクトラムアナライザーの周波数帯域を九〇ギガヘルツ超に拡張するように設
計したもの
(二)信号発生器の動作範囲を拡張するように設計したものであって、次のいずれかに
該当するもの
1周波数帯域が九〇ギガヘルツを超えるもの
2周波数帯域が四三・五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、出力が一〇〇三
リワット(二〇ディービーエム)を超えるもの
(三)ネットワークアナライザーの動作範囲を拡張するように設計したものであって、
次のいずれかに該当するもの
1(略)
2周波数帯域が四三・五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、出力が三一・六
二ミリワット(一五ディービーエム)を超えるもの
3周波数帯域が九〇ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下であって、出力が一ミリワッ
ト(○ディービーエム)を超えるもの
(四) (略)
ヌ~カ(略)
(新規)
三~十一 (略)