告示令和7年4月3日

紀伊水道等の漁業調整に関する告示(続き)

掲載日
令和7年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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紀伊水道等の漁業調整に関する告示(続き)

令和7年4月3日|p.23

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区域
紀伊水道
大阪湾
期間
五月十五日から六月二十日まで
さわらを目的とした操業の禁止
(ただし、さわらを目的とした流し
五月二十五日から六月三十日まで
網漁業は六月五日から七月十一日ま
で)
さわらを目的とした操業の禁止
播磨灘
九月一日から十一月三十日まで(た
業は九月一日から九月三十日まで)
だし、さわらを目的とした流し網漁
さわらを目的とした操業の禁止(ただし、
はなつぎ網漁業及びさわら船びき網漁業を
除く)
毎週火曜日、毎週土曜日その他の瀬戸内海
広域漁業調整委員会会長(以下「委員会会
長」という。)が定めた日及び午後三時から
翌日午前五時までの間のさわらを目的とし
たはなつぎ網漁業の操業の禁止
備讃瀬戸
燧灘
安芸灘
伊予灘
周防灘
毎週火曜日、毎週土曜日その他の委員会会
長が定めた日及び午後四時から翌日午前六
時までの間のさわら船びき網漁業の操業の
禁止
九月一日から十一月三十日まで(た
業は九月一日から九月三十日まで)。
だし、さわらを目的とした流し網漁
さわらを目的とした操業の禁止
九月一日から九月三十日まで
九月一日から九月三十日まで
五月十六日から六月十五日まで
五月一日から五月三十一日まで
さわらを目的とした操業の禁止
さごし巾着網漁業におけるさわらの年間漁
獲量を四十六トン以下とする。
さわらを目的とした操業の禁止
さわらを目的とした操業の禁止
さわらを目的とした操業の禁止
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紀伊水道等の漁業調整に関する告示(続き) - 第23頁
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