地方職員共済組合定款の一部変更公告
令和7年4月2日|p.50
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地方職員共済組合定款の一部変更
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五条第九項の規定に基づき、地方職
員共済組合定款の一部を変更することについて、 次のとおり公告する。
令和七年四月二日
地方職員共済組合
理事長関博之
次の表により、現行欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の
傍線を付した部分のように変更する。
附則
一この変更は、令和七年四月一日から施行する。
二変更後の第六十五条及び附則第十九項の規定は、令和七年度以後の各事業年度の資金の繰入れ
について適用し、令和六年度以前の各事業年度の資金の繰入れについては、なお従前の例による。
一変更後
行
現現
(資金の繰入れ)
第六十五条地方公務員等共済組合法施行規
則(昭和三十七年自治省令第二十号。以下
「施行規則」という。)第十二条の八第一項
において準用する施行規程第七条第一項の
規定により定款で定める金額は、次の各号
に掲げる経理の区分に従い、当該各号に掲
げる金額とする。
一厚生年金保険経理一万八千五百十六
19
二退職等年金経理千八十円
附則
(1)団体共済部の経過的長期経理に係る施行
規則第十二条の八第一項において準用する
施行規程附則第一条の二第三項において読
み替えて準用する施行規程第七条第一項の
規定により定款で定める金額は、千八百四
十八円とする。
(資金の繰入れ)
第六十五条地方公務員等共済組合法施行規
則(昭和三十七年自治省令第二十号。以下
「施行規則」という。)第十二条の八第一項
において準用する施行規程第七条第一項の
規定により定款で定める金額は、次の各号
に掲げる経理の区分に従い、当該各号に掲
げる金額とする。
一厚生年金保険経理一万六千三百五十
七円
九百五十円
二退職等年金経理
附則
(1)団体共済部の経過的長期経理に係る施行
規則第十二条の八第一項において準用する
施行規程附則第一条の二第三項において読
み替えて準用する施行規程第七条第一項の
規定により定款で定める金額は、千六百三
十一円とする。