土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則の支払方法に関する告示
令和7年4月1日|p.194
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
一土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号。以下「四十七
年改正令」という。)附則第九項の農林水産大臣の定める支払方法は、 次に掲げる区分に応じ、
それぞれ次に掲げる方法とする。
改
正
後後
一土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号。以下「四十七
15
0.00
年改正令」という。)附則第九項の農林水産大臣の定める支払方法は、 次に掲げる区分に応じ、
改
正
前
(平成四年農林水産省告示第百三号の一部改正)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、、これを当該傍線部分のように改める。
二四十七年改正令
11
後後
規模
1
る。
11
定
一金
負
負負
19
10
14
担担
担当
る。
部{
同年
金金
13
11
1分
14
To
せ
10
18
11
ある
る.
消費
除く
1.
10
税{
11
17
1
TAL
7
10
即ち
II
10
第一
第二
一
1,
相
九
四
令令
14
項目
○年
10.0
17
第第
11
100
11
24
月(
第第
**
14
11
八
19
17
He
項項
る。
掲
D.
に
負
77
11
**
**
時
14
#
10
11
法法
法(据置期間中の各年度に
10は、、当該年度支払の方法)
村{D.
11
採掘
11
期(期
が、
100
あり
10
11
''
10
十一
11
77
14
11
同
10
14
10
二
前
3.0
1.
11
1額
10期間とし,、利率
五五
合
14
礫礫
11
14
11
1分
10
**
16
10
事に係る事業費の財源と
第第
五一
11
金金
れ
13
1分
11
負
11
**
14
11
あり
に
を
10
採掘
11
1,
し
期(期(
和{
1.
17
た。
17
金金
費費
To
1
1キ
10
(0)
1曲
In
1.
第第
T
14
定
年
部
財政府
林
1,
Ho
一五
1分
○源
水
項項
11
**
13
16
1.
10
1年
)
17
1
(度
10
10
10
t.
19
10
17
10
前)
十分
に
と
産産
利{
)
一方
事事
1,0
(
14
大同
1
11
法法
10
}実現
10
**
n
11
等
19
第第
11
年
初
○
一五
に
)
10
を
十分
規(
11
定
DI
n.
11
11
10
費費
11
14
る。
10
同年
る.
7
一部
1.
後後
電車
(
復
等等
1.
11
15
10
併
t
11
11
19
事
う同項各号に掲げる土地改良事
改良事業(以下「復
14
1,4
地
が法第八十七条の五第一項の規定により行
事事
}
13
14
15
17
11
70
農林水産大臣が管理して10るものにつき国
Co
((
-0.00るものにつき国
完了した年度(当該事業によって生じた施
置期間を含む。)を当該国営土地改良事業が
1,1
1
11
10
11
17
10
19
11
11
17
10
規模
第第
項項
負担させる負担金については、支払期間(据
11
17
71
11
第一
第第
10
規定
項項
11
AA
..
10
定定
14
11
1
)
和{
14
若君
11
14
10
事事
11
め
10
る.
(三)
額額
理事
10
11
0.0
17
n
}實現
1
場場
44
((
Co
11
年
**
係{
理事
**
金金
る。
14
17
17
16
10
10
10
11
方{
11
町{
1-
10
18
100
14
17
17
10
**
10
10
な
正正
係{
に
負負
消費{
1
利{
++
10
14
100
17
to
10
11
19
17
郡
10
一国
行I
復|
間{
YY
10
10
改善
14
1
to
施(
1011ては、支払期間(据
採掘{
11
to
10
1
0.0
村
に
町{
10
17
除