告示令和7年4月1日

観光庁告示第三号(海上運送法等の一部を改正する法律等の施行に伴う外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第八条第一項に基づく公共交通事業者等の指定に関する告示)

号外p.94

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発行機関観光庁
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観光庁告示第三号(海上運送法等の一部を改正する法律等の施行に伴う外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第八条第一項に基づく公共交通事業者等の指定に関する告示)

令和7年4月1日|p.94

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令和7年4月1日火曜日官報(号外第73号)
○観光庁告示第三号
海上運送法等の一部を改正する法律 (令和五年法律第二十四号) の一部の施行に伴い.、 及び外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 (平成九年法律第九十一号) 第八条第一項
の規定に基づき、公共交通事業官号が外国人観光旅芸新領部済連帯監を講ずべき区間「令和三年報立庁告(第二号二)の一部条次のように改申したので、同条第四項において庄川する印条第二項の規定に互づ
き告示する。
令和七年四月一日
観光庁長官秡川直也
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正前
改 正 後
一法第二条第一項第一号に掲げる鉄道事業者及び同項第二号に掲げる軌道経営者並びにそれら
以外の者で同条第二項第一号に掲げる鉄道施設を設置し、又は管理するもの次の表の起点の
欄に掲げる駅又は停留場と終点の欄に掲げる駅又は停留場とを結ぶ区間
一法第二条第一項第一号に掲げる鉄道事業者及び同項第二号に掲げる軌道経営者並びにそれら
以外の者で同条第二項第一号に掲げる鉄道施設を設置し、又は管理するもの次の表の起点の
欄に掲げる駅又は停留場と終点の欄に掲げる駅又は停留場とを結ぶ区間
起点
終点
(略)
(略)
コスモスク
HM
長田
(略)
千里中央
(略)
江坂
(略)
(略)
六甲ケーブ
ル下
六甲山上
(略)
(略)
上熊本
健軍町
主たる経過地
(略)
(略)
(略)
(略)
路線名
(略)
公共交通事業者等
(略)
4号線(中央
線)
大阪市高速電気軌道株式
会社
(略)
南北線
(略)
北大阪急行電鉄株式会社
(略)
(略)
線{
六甲ケーブル
六甲山観光株式会社
(略)
(略)
上熊本線幹
線水前寺線
健軍線
熊本市
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
起点
(略)
夢洲
終点
(略)
長田
(略)
箕面萱野
(略)
江坂
(略)
(略)
六甲ケーブ
ル下
六甲山上
(略)
(略)
上熊本
健軍町
鹿児島駅前
谷山
鹿児島駅前
郡元
主たる経過地
(略)
(略)
(略)
(略)
路線名
(略)
公共交通事業者等
(略)
4号線(中央
線)
大阪市高速電気軌道株式
会社
(略)
(略)
南北線
北大阪急行電鉄株式会社
(略)
(略)
六甲ケーブ(ル
神戸六甲鉄道株式会社
(略)
(略)
上熊本線幹
線水前寺線
健軍線
熊本市
1系統
鹿児島市
2系統
鹿児島市
(略)
(略)
(略)
(略)
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観光庁告示第三号(海上運送法等の一部を改正する法律等の施行に伴う外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第八条第一項に基づく公共交通事業者等の指定に関する告示) - 第94頁
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