政令令和7年3月31日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百四十三号
発令機関内閣

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.9

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月三十一日
政令第百四十三号
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令の一部を改正する政令
内閣は、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律(令和七年法律第十八号)
の施行に伴い、及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第八条の規
定に基づき、この政令を制定する。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)の一部を次のよ
うに改正する。
第四条中「第二条の」を「第三条の」に改め、同条を第五条とし、第三条を第四条とする。
第二条中「第十三条の二第二項」を「第十四条第二項」に改め、同条を第三条とする。
第一条の次に次の一条を加える。
(審査請求に対する裁決に際し意見を聴く審議会等)
第二条
二条法第八条の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。
附附
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正)
2地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)の項
中「第二条」を「第三条」に、「第三条」を「第四条」に改める。
(厚生労働省組織令の一部改正)
3厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百三十四条第一項中「(昭和三十八年法律第百六十八号)」の下に「、戦没者等の遺族に対する特
別弔慰金支給法」を加える。
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令の一部を改正する政令 - 第9頁
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