告示令和7年3月31日

農林水産省告示第229号(脱脂粉乳等の限度数量等に関する件)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.37
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

脱脂粉乳等の限度数量等に関する件

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名脱脂粉乳等の限度数量等に関する件

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農林水産省告示第229号(脱脂粉乳等の限度数量等に関する件)

令和7年3月31日|p.37

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222
229
0402.21
15
0402.99
04.03
1
04.10
[同左]
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の
限度数量以内のもの
-その他のもの
[同左]
[同左]
[同左]
29.01
1
29.04
29.05
2905.11
15
2905.29
2905.31
2905.32
2905.39
000
[同左]
[同左]
第2節 アルコール並びにそのハロゲン化誘導
体、スロホン化誘導体、 ニトロ化誘導体
及びニトロソ化誘導体
非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スル
ホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
[同左]
[同左]
-二価アルコール
[同左]
[同左]
--その他のもの
2905.41
15
2905.59
29.06
15
29.20
[同左]
[同左]
[同左]
KG
KG
KG
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農林水産省告示第229号(脱脂粉乳等の限度数量等に関する件) - 第37頁
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