告示令和7年3月31日

関税暫定措置法施行令に基づく所得水準及び特恵受益国等の告示(令和七年5月1日適用)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.40
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抽出要点

関税暫定措置法施行令に基づく所得水準及び特恵受益国等の指定

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名関税暫定措置法施行令に基づく所得水準及び特恵受益国等の指定

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関税暫定措置法施行令に基づく所得水準及び特恵受益国等の告示(令和七年5月1日適用)

令和7年3月31日|p.40

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○財務省告示第九十四号
関税制定措置法施行令 昭和二十五年度令第六一九号)第二十五条第一四第一五条第一項、規定する財務大臣が求める所得水準水準を第一号のとおり告示するとともに、同令第一十五条第一項、第四項及び
第六項の規定に基づき、関税制定措置法(昭和二十五年法律第三十六号)第八条の二第一項に規定する特算受益国等、同条第二項に規定する同条第一項の規定による関税についての便益を与えない物品及
ひ同条第三項に規定する特別特恵受益国を定めることとしたので、同令第二十五条第九項の規定に基づき、第二号のとおり告示し、それぞれ令和七年5.月一日から適用する。なお、関税暫定措置法施行令
第二十五条第一項第一号イ及び口に規定する財務大臣が定める所得水準並びに、関税暫定措置法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等及び同条第三項に規定する特別特恵受益国を告示する件(令和六年
財務省告示第八十九号)は、令和七年三月三十一日限り廃止する。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
一関税暫定措置法施行令(以下「令」という。)第二十五条第一項第一号イ及び口に規定する財務大臣が定める所得水準
令第二十五条第一項第一号イに規定する財務大臣が定める所得水準は、国際復興開発銀行が公表する統計 (以下 「世銀統計」という。に、およいて「高所得国」に該当する所得水準とし、同
する財務大臣が定める所得水準は、 世銀統計において 「高中所得国」 に該当する所得水準とする。
二関税暫定措置法(以下「法」とい.う。)第八条の二第一項に規定する特恵受益国等、同条第二項に規定する同条第一項の規定による関税についての便益を与えない物品及び同条第三項に規定する特別
特恵受益国の指定
())令第二十五条第一項の規定に基づき、法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等を、次のとおり指定する。
アセルバイジヤン、アフガニスタン、アルジェリズ、アルセンチン、アルバニア、アルヌニア、アンゴラ、イエスン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、ウズベキ
スタン、エガアドル、エジプト、エスワティニ、エチオビア、エリトリア、エルサルバドル、ガーナ、カーボベルデ、ガイアナ、カザフスタン、ガボン、カスルーン、ガンビア、カンポジア、北▽
ルドニア、ギ二ア、ボニアビサウ、ホューバ、キリパス、ネルギス、グアデマラ、グレナダ、ケニア、コートジポラール、コスタリカ、コソボ、コモロ、コレンビア、コンゴ共和国、コンゴ民主共
和国、サモア、サントヌ・ブリンシベ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジャマイカ、ジョージア、シリア、ジンパブエ、スーダン、スリナム、スリランカ、赤道子ニア、セネカル、セルビア、
セントビンセント、セントヘレナ及びその附属諸島地域、セントルシア、ソマリア、ソロモン、タジネスタン、タンザニア、チャマド、中央デフリカ、チュニジア、ツバル、トーゴ、トケラウ諸島民
域、ドミニカ、ドミニカ共和国、トルクスニスタン、トルユ、トンガ、ナイジェリア、ナミビア、ニウエ、ニカラグア、ニジェール、キバール、ハイチ、バキスタン、バヌツ、バブアニューボニ
0.パラグアイ、バングラデシュ、東ティモール、フィジー、フィリビン、ブータン、ブルキナファソ、ブルンジ、米領サモア地域、ベネズネズ、ズネズネズネズエラ、ベラルーシ、パリーズ、ベルー、
ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ポリビア、ホンジュラス、マーシャル、マダガスカル、マラウイ、マリ、ミクロネシア、南アフリカ共和国、ミャンマー、モーリシャス、モーリタニア、エ
ザンビーク、モルディブ、モルドバ、モロゥコ、モンゴル、モンテネグロ、ヨルダン、ヨルダン川西岸及びびガザ地域、ラオス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト並びにレバノン
(二)令第二十五条第四項の表の第一項又は第二項の規定に基づき、法第八条の二第二項に規定する同条
第一項の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の表のとおりとする。
(二)令第二十五条第六項の規定に基づき、法第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を、次のとおり指定する。
アフガニスタン、アンゴラ、イエメン、ウガンダ、エチオビア、エリトリア、ガンビア、カンボジア、ギニア、ギニアビサウ、キリパス、コモロ、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ザ
ンビア、シエラレオネ、ジブチ、スーダン、セネガル、ソマリア、ソロモン、タンザニア、チャド、中央アフリカ、ツパル、トーゴ、ニジュール、ネパール、ハイチ、バングラデシユ、東アイモー
ル、ブルキナファツ、ブルンジ、ベナン、マダガスカル、マラウイ、マリ、ミャンマー、モーリタニア、モザンビーク、ラオス、リベリア、ルワンダ及びレツト
項名
特恵受益19等{
1-
(1) フィリピン
南アフリカ共和国
--
トルコ
三 トルコ
四四・一八
1.
一二一一・九〇-五〇〇
一二一二九九-九九〇
〇八〇二・二二-〇〇〇
〇八〇六・二〇-〇〇〇
〇八〇四・二〇-〇九〇
一六
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毎年
1417一日まで
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関税暫定措置法施行令に基づく所得水準及び特恵受益国等の告示(令和七年5月1日適用) - 第40頁
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