財務省告示第九十二号(輸出統計品目表及び輸入統計品目表の一部改正)
令和7年3月31日|p.35
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
告示
85号 日 日 日 日 日本日 日 日曜 日本 日本 日本 日 日 日 月 日 日 日1 日本 日本 19月11月月月月月月月月月月1月月月月月月月月月月月月月月11月月1月月1月1月月月月月118
○財務省告示第九十二号
関税法(昭和二十九年法律第六-一丹)第百二二条の規定を実施するため、輸出統計品目五及び輸入統計品目求を支等の件「昭和六十一年六十一年六月六月年年九十四号)の一部を次のように改正し、令
和七年四月一日以後統計に計上される貨物について適用する。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
次の表により、改正市側に掲げる規定の傍領を付した部分をこれに順次別示する改正形欄に掲げる規定の傍律を付した非んのように改め、改正修備に掲げるその極記部分に基本の基礎を付した規定で必ず
前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
[略]
後
正
政政
輸出統計品目表
統計番号
品{
名名
位
車
I
III
前
正
改
[同左]
輸出統計品目表
統計番号
品
名名
位
単
I
II
[略]
[略]
輸入統計品目表
統計番号
品{
名名
[略]
04.01
04.02
0402.10
110
[略]
ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖
その他の甘味料を加えたものに限る。)
一粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量
の1.5%以下のものに限る。)
--砂糖を加えたもの
---独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安
定に関する法律(昭和36年法律第183号)第17
条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するも
の及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承
認を受けて輸入するもの
---その他のもの
位
単
II
II
KG
[同左]
[同左]
輸入統計品目表
統計番号
品{
名名
[同左]
04.01
04.02
0402.10
110
[同左]
ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖
その他の甘味料を加えたものに限る。)
一粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量
の1.5%以下のものに限る。)
--砂糖を加えたもの
---独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安
定に関する法律(昭和36年法律第183号)第17
条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するも
の及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承
認を受けて輸入するもの
---その他のもの
位
単位
I
III
KG