府省令令和7年3月31日

大学等における修学の支援に関する法律施行規則及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.31
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令番号令和七年文部科学省令第十号
省庁令和七年文部科学省

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大学等における修学の支援に関する法律施行規則及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.31

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る。
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標{
1.0
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30
10
20
1-
19
17
17
0.00
10
11
11
11
14
基本
10
77
10
1.
11
10
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11
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1.
114
11
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14
理事
77
to
数1
1
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to
11
11
10
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18
傷傷
11
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位:
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項項
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1.0
14
数)
割合
第一
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--
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10
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除く
Ad
1/8
14
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D
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数十
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11
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19
p.
19
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11
略)
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一四
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11
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11
修修
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六/
学学
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73
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◆◆
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11
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10
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事事
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10
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11
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**
77
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n.
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かか
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HI
77
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位:
ある
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割合
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席/席
10
******
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他{
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制制
10
数十
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DI
To
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1/
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10
19
p.
19
0.00
0.00
区分
19
農業
成績
(續
10
基本
二条の十関係)
二十三条の
00
14
第第
14
14
10
14
10
六十
及び
11
〕第
14
10
五百円
第1
五1
14
14
別表適格認定における学業成績の基準(一
17
23
11
11
14
工業
場場
10
Ad
繼續
0.00
10
198
其基
11
TI
11
一・二一
0.0
23
金額
11
19
73
0,000
73
場場
14
11
100
CC
77
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10
算{
17
省令で定めるところinより算定
10
to
n.
額額
17
11
n
1
2 令第八条の二第DQ項ただし書の文部科学
三条の十関係)
第第
14
別表適格認定における学業成績の基準(第
二十三条の二、第二十三条の六及び第二14
14
10
六六
71
條第
10
0.0
次次
10
各名
15
[号を加える。]
一・二 [同上]
該各号に定める額とする。
省令で定めるところにより
11
1
7.
10
場(
77
10
次の各号に掲げる場合に応じ、 それぞれ当
2令第八条の二第四項ただし書の文部科学
AA
11
項項
11
100
10
100
10
to
10
C
算{
1,
11
書書
77
11
(7)
n
to
十一
77
17
13
n.
14
科.
1
学学
附則
(施行期日)
第一条この省令は、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から
施行する。
(経過措置)
第二条
令和七年度における第一条の規定による改正後の大学等における修学の支援に関する法律施
行規則(以下「新規則」という。)第十条第三項の規定の適用については、同項中「別表第二」とあ
るのは、「大学等における修学の支援に関する法律施行規則及び独立行政法人日本学生支援機構に関
する省令の一部を改正する省令(令和七年文部科学省令第十号)第一条の規定による改正前の別表
第二」とする。
第三条
第三条この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の大学等における修学の支援に関する法
律施行規則第十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定により認定の効力が停止された授業
料等減免対象者であって、令和七年度に新規則第十八条第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定
により認定の効力の停止が解除されたものに対する新規則第十四条第一項の規定の適用について
は、同項中「毎年十月」とあるのは、「大学等における修学の支援に関する法律施行規則及び独立行
政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正する省令(令和七年文部科学省令第十号)の施
行の日の属する月又は令和七年十月」とする。
第四条
一令和七年度における独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(以下「機構省令」という。)
第二十三条の二第三項の規定の適用については、同項中「別表」とあるのは、「大学等における修学
の支援に関する法律施行規則及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正する省
令(令和七年文部科学省令第十号)第二条の規定による改正前の別表』とする。
令(令和七年文部科学省令第十号)第二条の規定による改正前の別表」とする。
第五条この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の独立行政法人日本学生支援機構に関す
る省令第二十三条の十二第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定により認定の効力が停止された
給付奨学生であって、令和七年度に同条第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定により認定の効
力の停止が解除されたものに対する機構省令第二十三条の八第一項の規定の適用については、同項
中「毎年十月」とあるのは、「大学等における修学の支援に関する法律施行規則及び独立行政法人日
本学生支援機構に関する省令の一部を改正する省令(令和七年文部科学省令第十号)の施行の日の
属する月又は令和七年十月」 とする。
16
ある
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線は注記である。
14
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及び
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備考
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14
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廃止
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10
0.00
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0.00
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11
33
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0.00
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14
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0.00
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次次
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修修
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数十
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学学
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修修
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表表
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学学
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