府省令令和7年3月31日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第三十六号
省庁財務省

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.10

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○財務省令第三十六号
脱没官等の追底に対する特別市県金支給法の一部を改正する法律(有和七年法律第十八日)▽)の施仰い、並びに国債に関する法体(明治二十九年法律法律第二-四号。第一項及び法律律五等の遺族に
対する特別平原金支締法〔昭和四十年法律告号)第五条第三項の規定に基づき、戦役省号七等の追加に対する特別事型主支給法法を第一項の規定により発行する国債の光証交付等に関する省令の一部を改
正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部を改正する省令
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に、関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十一号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に一
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改める。
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部を改正する省令 - 第10頁
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